更新日:2025年5月15日
機体登録・リモートID搭載について | 機体登録は法律により義務付けられています。 ただしラジコンクラブ届出し特定飛行をしない機体は免除されます。希望者は連絡ください。航空法施行規則の改正 免除されるのはMFC飛行場で飛行する場合のみです。 リモートIDも法律により搭載が義務付けられています。 ただしラジコンクラブ届出やリモートID特定区域の届出により飛行空域を限定し他の要件を満たせばリモートIDの搭載が免除されます。 2022年6月20日以前に無人航空機の登録が完了した機体はリモートIDの搭載が免除されますので搭載は不要です。 継続には更新手続きが必要です。(2025年6月19日が最初の期限) |
クラブで機体写真管理について | 機体登録が完了した会員で「メーカーの機体」→日本模型航空連盟規定による機体仕様限界」→「三重フライングクラブ」 で登録された会員は、クラブで機体写真を管理することになっております。 登録記号が読み取れる機体全体の写真を事務局にLINEしてください。 自作した機体で登録した方は不要です。 |
MFC飛行空域での高度150m超の許可について | 高度150m超の飛行は特定飛行となり飛行許可が必要です。 高度150m超の飛行を三重フライングクラブでまとめて申請した方は許可を受けています。 期間は、2025年4月1日から2026年3月31日まで。【関運情第7151号】 高度150m超飛行をする場合以下を厳守してください。 ①無人航空機の飛行に関する許可・承認申請書及び許可書のコピーをダウンロードして携帯すること。 ②当日に飛行開始及び終了する旨を以下に電話連絡してください。 ・明野駐屯地運行管理課 0596-37-0111(平日内263,264,休日内302) ・伊勢湾ヘリポート 059-235-1665 ③飛行できるのは申請した登録記号の機体のみ。 ④実機が飛行エリアに近づいてきたときには適度な距離を保つか一時的に飛行を取りやめる。 |
特定飛行とは | 特定飛行とは以下のもの 高度150m超の飛行、空港等周辺の飛行、人口集中地区の上空の飛行、緊急用務空域の飛行、夜間の飛行、目視外の飛行、 人または物件と距離を確保できない飛行、催し場所上空の飛行、危険物の輸送、物件の投下 特定飛行に該当するものは飛行許可が必要です。 |